将来的に、認知症になってしまい判断能力が無くなってしまうことにより不動産の売却が出来ない、成年後見人をつけたとしても家庭裁判所の判定によっては不動産の売却ができないという事態が発生します。
こういった場合の対策としても、家族信託は非常に有効な手段となります。
成年後見人をつける方法もありますが、この場合、年間40~60万円近くの費用が発生してしまいます。不動産売却の為に後見人をつけるにはあまり効率がよいものではありません。
私たち家族信託サポート名古屋では家族信託で不動産売却に特化したプランをご用意しております。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。きっとお役に立てるはずです。
民事信託(家族信託)での信託の構造は、
委託者として自宅不動産を託す人は、「親」
信託契約に基づいて財産(不動産)を管理・運用する受託者は「子」
になります。上記の信託契約の場合、受託者が不動産を管理・運用する上で発生した収益や、不動産を売却した場合の金銭を受け取る人は、受益者である「親」になります。
上記のような信託を契約したことによって、信託契約をしたあとに親が認知症になってしまった場合でも、受託者になっている子が親に代わって自宅不動産の売却を行うことができます。
不動産は簡単に分割することができない資産なので、所有している不動産の形状や状態によっては、相続人同士の共有名義で分割相続される可能性もあります。この場合、それぞれの相続人の権利が守られるため揉めにくいのですが、問題はその不動産を組み替えたり売却したりしたいということになった時です。
そのような可能性がある場合には、最初から家族信託で不動産の管理を任せる人を受託者として決めておけば、その人が名義人となって不動産の組み換えや処分をすることができます。
ただし、これだと他の相続人にとっては受託者に財産の独り占めをされているような感覚になり不満が噴出しますが、他の相続人は受益者となるため、相続財産から得られる経済的メリットを受け取る権利があります。家族信託といえどもそれを侵害することはできないので、受託者と受益者を分けることで分割しにくい不動産の管理を一元化できるのです。
家族信託®に遺言の機能があることはご説明したとおりですが、さらに二次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(受益者)の指定が可能となります。このメリットはやはり、財産の大半が不動産であり、不動産のまま代々財産を受け継いでいってほしいと考えている人にとって意義があります。
◆アパート2棟と自宅がある
◆賃貸借契約などは父の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している
◆長男が税対策含め相続対策を検討中
◆母の体調もあまり良くない
◆父は自分の後は母に・・・と考えていた
長男・長女の裁量で
■賃貸物件の建設
■一部売却・購入
■建替え・大規模修繕
■賃貸借契約
■管理委託契約
◆家賃収入は今まで通り父に
◆父の後は母の介護費用・生活費に
◆最終的には長男・長女に
家族信託の活用2:代々守ってきた土地を二次相続以降も自分の家系に相続させる
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。
民事信託契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありません。しかし、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。
公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。
※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。
現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、ゆっくり丁寧にカウンセリングいたします。
お話をお伺いしながら、ご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。
※ご家族、ケアマネージャー様などの同席もお勧めします。
サポート内容をご検討ください。
疑問点・ご不明な点がある場合にはご遠慮なく、ご連絡ください。
内容を再度確認し、ご契約いただきます。
大切な人が残した大切な財産を、確実に次世代に引き継いでいく・・・
これは残された家族の大切な使命です。
相続のことで少しでも不安にお感じのことがあれば、いつでもご連絡ください。
秘密を厳守し、親切丁寧に対応いたします。
所在地 |
名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル3F |
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電話番号 |
0120-008-240 または 052-955-6540 |
代表者名 |
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士) 愛知県行政書士会所属 <略歴> 平成19年 行政書士登録 税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立 |
設立年月 |
2007年9月 |
業種 |
会計事務所・税理士事務所 |
事業内容 |
家族信託、成年後見、見守り契約、民事信託、 介護施設紹介、相続税申告、相続税対策、確定申告、 事業継承対策、遺言書作成、遺言執行など |
代表者名 |
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士) 愛知県行政書士会所属 <略歴> 平成19年 行政書士登録 税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立 |
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