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家族信託を活用した不動産売却は私たちにお任せください

不動産をお持ちの方で、
このような方に家族信託をお勧めします

  • 不動産所有者が元気なうちはいいが、認知症などになった後の不動産管理が心配
  • 相続予定の不動産が相続人共有になる見込みで、それが原因で揉めそう
  • 不動産を相続予定の人がすでに認知症や障がいで判断能力がない
  • 孫の代まで不動産を売却せず守ってほしい
  • 元気なうちに不動産の管理を信頼できる家族に託したい!
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家族信託・相続の無料相談予約ダイヤル|些細な事でもお気軽にお電話ください。フリーダイヤル0120008240

成年後見を回避する!
不動産売却 信託プラン

認知症対策のご相談で増加傾向にあるのが「将来的に、自宅不動産を売却して老人ホームに入れるようにしておきたい」というものです。不動産の売却について生前対策をしておきたいというご相談です。

将来的に、認知症になってしまい判断能力が無くなってしまうことにより不動産の売却が出来ない、成年後見人をつけたとしても家庭裁判所の判定によっては不動産の売却ができないという事態が発生します。 
こういった場合の対策としても、家族信託は非常に有効な手段となります。

成年後見人をつける方法もありますが、この場合、年間40~60万円近くの費用が発生してしまいます。不動産売却の為に後見人をつけるにはあまり効率がよいものではありません。

私たち家族信託サポート名古屋では家族信託で不動産売却に特化したプランをご用意しております。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。きっとお役に立てるはずです。

「家族信託」で、不動産売却の問題を解決

家族信託で、不動産売却の問題を解決

民事信託(家族信託)での信託の構造は、

委託者として自宅不動産を託す人は、「親」
信託契約に基づいて財産(不動産)を管理・運用する受託者は「子」

になります。上記の信託契約の場合、受託者が不動産を管理・運用する上で発生した収益や、不動産を売却した場合の金銭を受け取る人は、受益者である「親」になります。

上記のような信託を契約したことによって、信託契約をしたあとに親が認知症になってしまった場合でも、受託者になっている子が親に代わって自宅不動産の売却を行うことができます。

「家族信託」とは、家族が行う財産管理のことです。

家族信託は「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」。
家族信託は、自分(委託者)の財産を、信頼できる家族や親族(受託者)に預けて、財産を渡したい人(受益者)のために、財産を管理承継する制度です。

自分(委託者)が今後、どう生きていきたいか、今まで築き上げてきた財産をどういうふうに子どもたちに承継していきたいかを話し合う「生前遺産分割協議」で、より前向きな相続手続きとなります。

家族信託のメリット

家族信託はメリット色々ありますが、特に財産のうち不動産の比率が高い方は、以下のメリットが問題解決に役立ちます。
  • 認知症対策になる
  • 委託者の権利保護(委託者が同時に受益者になることで判断能力を失っても生活が守られる)
  • 二次相続以降の財産承継に意向を反映できる
  • 受託者の権限で柔軟な財産の管理ができる

家族信託のデメリット

メリットがたくさんある家族信託ではありますが、デメリットもチェックする必要があります。
  • 受託者を誰にするかで揉める恐れがある
  • 成年後見人と違って身辺の保護をする権限はない
  • 信託契約をした時と状況が変わっても信託の内容を変更できない

家族信託を利用するメリット

メリット1.家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されず本人の生活と不動産を守ることができる

本人が元気なうちから財産管理を任せるとともに、任せた後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手(受託者)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
 具体的には、家族信託®を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。

メリット2.家族信託で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる!

本人の死亡により、遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、結局その貰った受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくるかもしれません。
 しかし、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。

メリット3. 相続人同士で共有名義の不動産であっても柔軟に組み替え、処分ができる

不動産は簡単に分割することができない資産なので、所有している不動産の形状や状態によっては、相続人同士の共有名義で分割相続される可能性もあります。この場合、それぞれの相続人の権利が守られるため揉めにくいのですが、問題はその不動産を組み替えたり売却したりしたいということになった時です。

そのような可能性がある場合には、最初から家族信託で不動産の管理を任せる人を受託者として決めておけば、その人が名義人となって不動産の組み換えや処分をすることができます。

ただし、これだと他の相続人にとっては受託者に財産の独り占めをされているような感覚になり不満が噴出しますが、他の相続人は受益者となるため、相続財産から得られる経済的メリットを受け取る権利があります。家族信託といえどもそれを侵害することはできないので、受託者と受益者を分けることで分割しにくい不動産の管理を一元化できるのです。

メリット4.家族信託で不動産の形を変えず孫の代まで思い通りの資産承継が実現できる!

家族信託®に遺言の機能があることはご説明したとおりですが、さらに二次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(受益者)の指定が可能となります。このメリットはやはり、財産の大半が不動産であり、不動産のまま代々財産を受け継いでいってほしいと考えている人にとって意義があります。

また、一次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定できます(遺言を書いたのと同じ効果を出せます)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。

家族信託の活用事例

家族信託の活用1:不動産オーナーの隠居

相談者:長男(50歳) 長女(45歳) 長男が父(75歳)母(73歳)と同居

◆アパート2棟と自宅がある
◆賃貸借契約などは父の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している
◆長男が税対策含め相続対策を検討中
◆母の体調もあまり良くない
◆父は自分の後は母に・・・と考えていた

不動産オーナーの隠居|相談者:長男(50歳) 長女(45歳) 長男が父(75歳)母(73歳)と同居 ◆アパート2棟と自宅がある ◆賃貸借契約などは父の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している ◆長男が税対策含め相続対策を検討中 ◆母の体調もあまり良くない ◆父は自分の後は母に・・・と考えていた

結果、将来引き継ぐ物件ごとに信託契約締結

長男・長女の裁量で ■賃貸物件の建設  ■一部売却・購入 ■建替え・大規模修繕 ■賃貸借契約 ■管理委託契約  ◆家賃収入は今まで通り父に ◆父の後は母の介護費用・生活費に ◆最終的には長男・長女に

長男・長女の裁量で
■賃貸物件の建設 
■一部売却・購入
■建替え・大規模修繕
■賃貸借契約
■管理委託契約

◆家賃収入は今まで通り父に
◆父の後は母の介護費用・生活費に
◆最終的には長男・長女に


家族信託の活用2:代々守ってきた土地を二次相続以降も自分の家系に相続させる

相談者:本人(70歳) 妻(68歳) 子どもなし

◆代々受け継いできた土地と株式を所有
◆自分亡き後は妻にと考えたが、子どもがいないので、妻なき後の土地の所有権が心配
◆弟の子ども(甥)に相続できないか
代々守ってきた土地を二次相続以降も自分の家系に相続させる|相談者:本人(70歳) 妻(68歳) 子どもなし ◆代々受け継いできた土地と株式を所有 ◆自分亡き後は妻にと考えたが、子どもがいないので、妻なき後の土地の所有権が心配 ◆弟の子ども(甥)に相続できないか
子どもがいない夫婦で先祖代々引き継いできた土地を所有している場合、
自身の亡き後に妻に相続させると、妻の亡き後に妻の親や兄弟に土地の所有権が移ってしまいます。
家族信託を活用すれば、次の相続の相続人まで指定することができ、不動産を自分の家系の子孫に相続させることができます。

民事信託(家族信託)の報酬一覧

家族信託(民事信託)で発生する報酬と費用には以下のような種類があります。家族信託をご検討の方は、是非参考にしてください。

家族信託(民事信託)でかかる報酬と費用

1
信託契約書の作成報酬

専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。

民事信託契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。

2
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
3
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
4
公証人手数料

家族信託の契約書は公正証書でなければならないという決まりはありません。しかし、大切な財産の管理に関する個人間で交わされる非常に重要な意味をもつ書類ですので、公正証書にすることを強くオススメしています。

公正証書の作成には公証人の立ち会いが必要になる為、公証人に支払う手数料が発生しますが必要な費用と考えて問題ないでしょう。

メリット
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民事信託サポートプラン 報酬額基準表(税抜)

民事信託サポートプラン 報酬額基準表(税抜)

業務内容・役割

  • 事前の内容確認(SETP1)
  • 信託契約書の作成
  • 公正証書の作成
  • 信託内容の税務チェック
  • 信託財産に関する登記申請
  • 運用に関するアドバイス
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(20万円~)が必要な場合があります。
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。

オプション


  • 信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算:200,000円~
  • 関係者加算(受託者・受益者が5名以上の場合): 基本報酬×5%×5名以上の人数
  • ご自宅訪問での対応(初回は無料):15,000円 /1回 2H
  • 信託財産管理口座の開設:30,000円 /1件
  • 社団法人の設立・登記:150,000円 /1件

※上記に記載がない場合は、協議により設定させていただきます。
※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料・交通費等)及び消費税がかかります。

※信託財産の内容にもよりますが、不動産をメインとする信託を組成する場合、イニシャルコスト(初期費用)の総コストは
<< 信託財産の約1.2~2% >>

当社がお手伝いできるサービス


①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
②信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
③信託財産に不動産がある場合の登記申請
④信託監督人への就任
⑤家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

ご相談から解決までの流れ

Step
1
お問い合わせ
家族信託を活用した相続対策など相続にかかわる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。
家族信託は、お客様のご状況に合わせたオーダーメイドとなる為、お電話にて事前に簡単な相談内容の確認を行わせていただきます。まずはご予約をおねがいいたします。

【予約受付専用ダイヤル】
0120-008-240
【ご相談受付時間】
9:00-18:00
Step
無料相談&お見積り

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、ゆっくり丁寧にカウンセリングいたします。
お話をお伺いしながら、ご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

※ご家族、ケアマネージャー様などの同席もお勧めします。

Step
ご検討

サポート内容をご検討ください。

疑問点・ご不明な点がある場合にはご遠慮なく、ご連絡ください。

Step
ご契約

内容を再度確認し、ご契約いただきます。

  • 必要な書類をご準備ください。
  • 契約後の流れやサポート内容を再度ご説明します。
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1
見出し
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よくあるご質問

Q
受託者になったら、報酬はもらえますか?
A
家族や親族が受託者となる場合、契約で定めれば受託者が報酬を受取ることは可能です。
民事信託(家族信託)契約の中に報酬についての定めを設定しておけば、その定めに従った金額を受取ることができます。
Q
受託者はすべての信託業務を自分でおこなわなければいけませんか?
A
信託事務は受託者が行うのが原則ですが、信託事務が多岐にわたる、事務の量が多いなど一人で全部をこなしていくのは難しいという事態がある場合は、信託事務の処理を第三者に委託することもできます。信託法第28条に定められています。
Q
受託者が死亡したときは、民事信託(家族信託)はどうなりますか?終了になりますか?
A
万が一受託者が亡くなってしまっても、すぐに民事信託が終了するという訳ではありません。しかし受託者が欠けた場合に、新しい受託者が就任しない状態が1年間続いてしまうと民事信託の終了事由に当てはまってしまいます。なので、二次受託者を決めておくと安心かもしれません。
Q
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相談してよかった!
お客様の声をご紹介します

実家の空き家問題を相談しました

相談者:I.S様(ご主人の実家で義父様と同居)
1年前に実家の母(一人暮らし)が介護施設へ入居しました。家に戻るかもしれないので実家はそのままにしていました。万が一の時は私が全てを任されていましたが、空き家問題をテレビで見て心配になり、今回相談に伺いました。
母が認知症になる前に何とかしないとと焦っていましたが、母が元気なうちに委託者、私が受託者で信託契約をし、私の判断で実家を管理、活用(売却)ができるようになりました。周りには相談できる人がいなかったので、とても安心できました。ありがとうございました。
VOICE

トラブルが心配でした

相談者:K.K様 子供3人(長男、長女、次男)
自宅併用の賃貸マンションを所有していて、このままだと分けられないのでどうすればいいか相談に来ました。

子どもたちと一緒にお話しを聞き、長男が管理をし、私が生きているうちは賃料は私に、私の後は賃貸収入を子ども3人で分けるように信託契約をしました。知らない他人との契約ではなく、子どもとの契約だったので安心感が違いました。親身になっていただき心強かったです。ありがとうございました。
VOICE

小見出し

サンプル 太郎
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お問合せはこちらから

家族信託がまだよくわからないという方は、ぜひ下記のお問合せフォームよりお問合せ下さい。当社スタッフが誠心誠意ご説明させていただきます。
もっと詳しく聞きたい!うちのケースだとどうなる?結局費用はいくらになるの?少しでも不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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当事務所について

代表理事を務める川崎利男と申します。

面倒な遺産相続にまつわる手続きをすべて行い、安心していただける遺産相続の手続きを目指しています。

大切な人が残した大切な財産を、確実に次世代に引き継いでいく・・・
これは残された家族の大切な使命です。

相続のことで少しでも不安にお感じのことがあれば、いつでもご連絡ください。
秘密を厳守し、親切丁寧に対応いたします。

一緒に将来の問題点を考え、あなたの人生の伴走者として、サポートさせていただきたいと思います。

家族信託サポート名古屋
一般社団法人 あいち遺産相続支援センター
川崎 利男

事務所概要

所在地
名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル3F
電話番号
0120-008-240  または  052-955-6540
代表者名
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士)
愛知県行政書士会所属
<略歴>
平成19年 行政書士登録
税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立
設立年月
2007年9月
業種
会計事務所・税理士事務所
事業内容
家族信託、成年後見、見守り契約、民事信託、
介護施設紹介、相続税申告、相続税対策、確定申告、
事業継承対策、遺言書作成、遺言執行など
代表者名
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士)
愛知県行政書士会所属
<略歴>
平成19年 行政書士登録
税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立
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アクセス

家族信託サポート名古屋
運営:一般社団法人あいち遺産相続支援センター
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tel  :052-955-6540
■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
■mail
info@shinitaku-nagoya.jp
■アクセス
地下鉄 久屋大通駅1番出口より徒歩5分